オペレーションズ・マネジメント&ストラテジー学会規約

第1章 総則

第1条(名称)
1.本会はオペレーションズ・マネジメント&ストラテジー学会と称する。
2.本会の英文名は、Japanese Operations Management and Strategy Association(JOMSA)と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局の所在は、理事会の議を経て規則に定める。
第3条(支部)
本会は、理事会の議決を経て必要の地に支部を設置することができる。支部の設置、運営ついては、理事会の議を経て規則に定める。

第2章 目的及び事業

第4条(目的)
本会は、オペレーション戦略を含むオペレーションズ・マネジメントにかかわる研究・教育と実践に関連する情報交換を図り、特に、Production Operations Management SocietyやEuropean Operations Management Association、アジア諸国のオペレーションズ・マネジメント関連学会との連携を促進することにより、国内のみならずグローバルなレベルで、世界の学術と産業の進歩発展に寄与することを目的とする。
第5条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)国際会議、研究部会、研究発表大会、シンポジウム、講演会、討論会の開催
(2)学術的調査、研究
(3)学会機関誌、研究報告書、その他の刊行物の発行
(4)POMS、EurOMA、その他の内外関連学会との連携、交流、共同研究
(5)大学院生等新進気鋭の研究者への研究機会の提供
(6)FD機会の提供
(7)受託調査・研究
(8)その他前条の目的を達成するための事業

第3章 会員

第6条(種別)
本会の会員は以下の6種類とし、総会での議決権を有するのは正会員と名誉会員のみとする。
(1)正会員:オペレーションズ・マネジメントあるいは戦略マネジメントに関する研究あるいは実践に関心のある者で、所定の入会手続を済ませた者。
(2)学生会員:オペレーションズ・マネジメントあるいは戦略マネジメントに関する研究あるいは実践に関心のある学生で、所定の入会手続を済ませた者。
(3)賛助会員(個人):本会の目的に賛同し、事業を支援する個人。
(4)賛助会員(団体):本会の目的に賛同し、事業を支援する法人、または団体。
(5)特別賛助会員:本会の目的に賛同し、個々の研究発表大会等を支援する個人、法人、または団体。
(6)名誉会員:本会の会長経験者、あるいはオペレーションズ・マネジメントあるいは戦略マネジメントにおける著しい業績をあげかつ本会に対する貢献度の高い者であって、理事会の推薦に基づいて総会の承認を得た者。

第7条(入会申込)
会員になろうとする者は、入会申込書を会長宛に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員として推薦された者については、入会手続きは要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
第8条(会費)
1.本会に入会し、会員になろうとする者は、所定の会費を支払わなければならない。
2.会費については、総会の議を経て規定に定める。
3.名誉会員は、会費の支払いを免除する。
第9条(会員の事業参加)
本会の会員は、第5条で定めた各種事業に参加することができる。賛助会員および特別賛助会員の事業参加については、理事会の議を経て規則に定める。
第10条(会員資格の喪失)
本会の会員は、以下のいずれかの事由によりその資格を喪失する。
(1)退会
(2)死亡、失踪宣告または団体の解散
(3)禁治産、準禁治産の宣告
(4)除名
第11条(退会の承認)
会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を会長宛に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第12条(除名)
会員が次の号の一つに該当するときは、理事会の議決により除名することができる。
(1)会費を滞納したとき
(2)本会の名誉を傷つける行為、または本会の目的に反する行為のあったとき
第13条(会費の返還)
既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第4章 研究体制

第14条(研究発表大会と国際会議)
1.本学会の研究成果の公表の場として研究発表大会を年1回以上行う。
2.研究発表大会の運営については理事会の議を経て規則に定める。
3.海外関連学会との共同により、国際会議を定期的に開催する。
4.国際会議の運営については理事会の議を経て規則に定める。
第15条(研究部会)
1.本会に以下の研究部会を置く。
(1)テーマ別研究部会
(2)支部研究部会
2.研究部会の設置および運営については理事会の議を経て規則に定める。
第16条(その他の研究活動)
1.第16条による研究部会の他、必要に応じてシンポジウム、講演会、討論会等の研究会を設けることができる。
2.本条の研究会活動に対して、必要に応じて理事会および総会の承認を経て、補助金の交付をすることができる。

第5章 役員

第17条(役員の種類)
本会に次の役員を置く。
(1)執行役員:3名(前会長,会長,副会長)
(2)理事:19名以上25名以内(執行役員を含む)
(3)監査人:2名
第18条(執行役員の職務)
1.会長は本会の事業遂行を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
3.前会長は会長および副会長を補佐し、会長と副会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
4.執行役員は理事を兼務する。
第19条(理事の職務)
1.理事は、理事会を組織し、この規約に定めるものの他、総会の権限事項以外の審議事項について決議する。
2.理事の役割は、理事会の運営方法とともに理事会の議を経て規則に定める。
第20条(監査人の職務)
監査人は、次の職務を行う。
(1)本会の財産の状況を監査する。
(2)理事の業務執行状況を監査する。
(3)財産の状況または業務の執行について疑義あると認められたときは、これを総会に報告する。
(4)前号の報告をするために必要があるときは総会を招集する。
第21条(役員の任期)
1.執行役員の任期は3年とし、副会長1年、会長1年、前会長1年を連続して務める。
2.執行役員を除く理事および監査人の任期は2年とし、第17条に定める定員の範囲内で毎年改選する。改選数については理事会で決定する。
3.執行役員の再任はこれを認めない。ただし、3 年以上経過している場合はこの限りではない。
4.執行役員を除く理事の再任は2期を超えることはできない。
5.監査人の再任は2期を超えることはできない。
6.役員は、その満期終了後であっても後任者が就任するまでは、その職務を継続して行う。
7.役員は、本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても理事会および総会の議決により、これを解任することができる。
第22条(役員の選出)
1.役員の選出は正会員のなかから行う。
2.副会長は、正会員5名の推薦ならびに本人の承諾を得た候補者の中から選挙によって選出する。
3.副会長の候補者が各1名の推薦しかない場合は、正会員による信任投票を行う。
4.執行役員を除く理事および監査人の選出は選挙によって選出する。
5.役員の選挙方法については、総会の議決を経て規則に定める。
6.役員に欠員を生じた場合、6名以内の範囲で、選挙によらず、正会員の中から理事2名の推薦により理事会の議を経て補充することができる。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第6章 理事会および総会

第23条(理事会の開催)
理事会は、年1回以上、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または理事会構成者の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して理事会の招集を請求された場合には、会長は臨時理事会を招集しなければならない。
第24条(理事会の議長)
理事会の議長は会長が務める。ただし、議長は議決の投票権はないものとする。
第25条(理事会の定足数と議決)
1.理事会は、理事会構成者の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。ただし、理事会で定める方法によりあらかじめ委任の意思を表示した者は出席者と見なす。
2.理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、理事会出席者の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
第26条(総会の招集)
1.通常総会は、毎年1回、原則として会計年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。
2.臨時総会は、理事会または監査人が必要と認めたときはいつでも招集できる。
3.会長は、会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
第27条(総会の通知)
総会の招集は、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面、または会誌の公告によって、少なくとも10日以前に通知する。
第28条(総会の議長)
総会の議長は、会議のつど出席者の互選で定める。なお、議長には総会の議決投票権はないものとする。
第29条(総会の審議事項)
以下の事項は、総会に提出してその承認を受けなければならない。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)財産目録および貸借対照表
(4)その他理事会において必要と認めた事項
第30条(総会の定足数)
総会は、正会員、名誉会員現在数の4分の1以上の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、理事会で定める方法によりあらかじめ委任の意思を表示した者は出席者と見なす。
第31条(総会の議決)
総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数で決する。なお、可否同数のときは議長の決するところによる。
第32条(総会の議事要領)
総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。

第7章 委員会

第33条(委員会の設置)
1.本会には以下の会務を行う委員会を常設する。
(1)総務委員会:本会の規定の整備、理事会等の会議の記録の管理、本会の運営を円滑化するための各種会務。
(2)財務委員会:財務に関する規則および予算・決算その他を立案し諮問する会務
(3)組織委員会:会員の入退会、会員管理に関する会務。新規会員獲得のための会務。
(4)広報/WEB委員会:学会ニュースレター、メーリングリストの編集発行、およびWEBを通じた本会についての外部向け啓蒙、普及活動に関する会務。
(5)研究委員会:本会の研究活動を促進するための各種企画に関する会務。国内関係学協会との交流を行う会務。
(6)編集委員会:学会誌の編集発行、および学会の刊行物に関する会務。
(7)大会委員会:研究発表大会および関連行事の企画立案、大会実行委員会の編成に関する会務。
(8)国際委員会:国際会議の基本方針立案、実施体制の編成に関する会務。海外の関係学協会との交流を行う会務。
2.本会の事業を円滑に運営するため、理事会の議を経て、必要な臨時委員会を置くことができる。
第34条(委員長)
委員会の委員長は、原則として、理事会の議を経て会長に委嘱された理事とする。
第35条(委員会規則)
委員会については、理事会の議を経て規則に定める。

第8章 資産管理および会計

第36条(資産)
本会の資産は、次のとおりとする。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)資産から生じる果実
(4)寄付金品
(5)その他の収入
第37条(寄付金)
寄付金品であって寄付者の指定のあるものは、その指定にしたがう。
第38条(資産の管理)
本会の資産は、会長が保管管理する。
第39条(収支計画)
本会の事業遂行に要する各種経費は、会費、事業に伴う収入および資産から生じる果実等の資産をもって支弁する。
第40条(事業計画・予算)
本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会および総会の議を経なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
第41条(決算)
1.本会の収支決算は会長が作成し、貸借対照表及び事業報告ならびに会員の移動状況書とともに監査人の意見をつけ、理事会および総会の議を経なければならない。
2.本会の収支決算に剰余金があるときは、翌年度に繰り越すものとする。
第42条(義務負担、権利放棄、借り入れ)
収支予算で定めるものを除き、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会および総会の議を経なければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
第43条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日から、翌年3月末日までとする。

第9章 規約の変更および解散

第44条(規約の変更)
この規約は、理事会および総会において、おのおの出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更できない。
第45条(解散)
本会の解散は、理事会および総会において、おのおの出席者の3分の2以上の議決を経なければならない。
第46条(残余財産の処分)
本会の解散に伴う残余財産は、理事会および総会において、おのおの3分の2以上の議決を経て本会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。

第10章 補則

第47条(書類および帳簿の備付)
本会は、事務局に次の書類および帳簿を備えるものとする。
(1)規約
(2)財産目録
(3)諸規定、諸規則
(4)役員およびその他の職員の名簿および履歴書
(5)処務日誌
(6)規約に規定する機関の議事に関する書類
(7)収入支出に関する帳簿および証拠書類
(8)官公署往復書類
(9)その他必要な書類および帳簿

附則(初年度における特例措置)
1.初年度においては、会長と副会長を選出する。会長の選出方法は副会長に準ずる。選出された会長の執行役員としての任期は2年とする。
2.初年度の前会長の職務については、理事会の議決を経て選出された理事1名が兼務する。
3.初年度に選出する理事(執行役員を除く)と監査人については、その半数を1年任期とする。

 

附則

1.本規約は2008年3月27日より発効する。

2.2019年6月15日改正。

3.2023年6月17日改正。


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